「事業届出の不備や未届けが発覚した」「経済産業省から指導が入った」「"試買テスト"で不合格の通知が来た」「PSEマークの表示に不備があると指摘された」
電気用品の輸入・販売ビジネスにおいて、電気用品安全法(電安法)の遵守は絶対的な義務です。しかし、法規制の複雑さや海外工場との連携の難しさから、意図せず不備が発生してしまうケースは後を絶ちません。
もし、すでに行政からの指摘を受けていたり、自社のコンプライアンス体制に不安を感じていたりするなら、一刻も早い対応が必要です。「知らなかった」では済まされないのが、この法律の厳しい現実です。
当事務所は、電気用品の輸入関連法規制に特化した法務行政書士として、このような緊急事態に直面した事業者様を法務面から強力にサポートします。
以下では電安法違反の概要や行政指導等の概要と弊所サポートについて解説します。
電気用品安全法違反とは、電気用品の製造、輸入、販売などにおいて、電気用品安全法の規定に違反した行為を指します。
事業者様が「違反」と認識していなくても、客観的に見て以下のケースのような状態にある場合は電安法違反に該当する可能性があります。
電安法違反となる主なケース
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✅ PSEマークに関する不備
▼ PSEマークが表示されていない、または不適切な表示(例:菱形と丸形の間違い)
▼ 事業者名(届出事業者名)の表示がない、または登録と異なる名称を記載している
✅ 輸入事業届出の不備
▼ 輸入事業の開始を経済産業省に届け出ていない(未届け、遅延)
▼ 届け出た型式の区分と、実際に取り扱っている製品が異なる
▼ 追加や変更すべき情報の変更届出をしていない(未届け、遅延)
✅ 技術基準適合義務違反
▼ 製品そのものが、国が定める技術基準を満たしていない
▼ 検査レポートや適合性検査証明書を保管していない、または内容に不備がある
✅ 自主検査の不備
▼ 法律で定められた自主検査を行っていない
▼ 検査記録を作成・保管していない、または内容が不十分である
行政調査・処分の流れ
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違反が発覚すると、経済産業省(所管の産業保安監督部など)による以下の措置が段階的に講じられます。
1) 報告徴収:製品の状況やコンプライアンス体制について、文書での報告を求められます。
2) 立入検査:事業所や倉庫に職員が立ち入り、製品や書類(検査記録等)の状況を直接確認します。
3) 改善命令:違反状態の是正を求める行政命令が出されます。対応計画書の提出も求められます。
4) 販売停止:PSEマークの表示を禁止され、実質的に流通を禁止されます。
5) 回収命令(最も重い措置):市場に流通している製品が国民に危害を及ぼす可能性があると判断された場合、製品の回収(リコール)が命じられます。企業の信用失墜に直結します。
電安法違反に対する罰則
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上記の行政処分に加え、悪質なケースでは刑事罰が科されることもあります。
✅ 個人の場合:1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、またはその両方
✅ 法人の場合:最大1億円の罰金
罰則はもちろん、改善やリコールにかかる費用、失われるブランドイメージなど、事業へのダメージは計り知れません。
「もう手遅れかも…」と諦める前に。専門家による改善サポート
行政からの指摘は、パニックに陥りがちですが、ここからの対応が事業の未来を大きく左右します。弊所は電気用品輸入を専門とする法務行政書士事務所として、事業者様と一致団結し、以下の様な具体的な問題解決をサポートします。
このような事でお困りなら、すぐにご相談ください
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🔶CASE 1:PSE認証関連の検査書類や証明書に不備がある
海外の認証機関や工場から取り寄せた書類の有効性が不明、内容に不備が見つかった、そもそも保管していなかった等のケースです。
▼ 当事務所のサポート
検査書類や証明書に適用された技術基準の精査、有効性の確認、再検査や追加検査が必要な場合の検査手続き等の代行などを行います。
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🔶CASE 2:事業届出をしていない、または内容が実態と違う
輸入事業開始の際に必要な事業届出を失念していた、必要な情報の追加・変更届が未届けだった、届け出た製品区分と違うものを輸入・販売してしまっていた等のケースです。
▼ 当事務所のサポート
速やかに正しい内容での事業届出(または変更届出)を代行します。行政に対しては、経緯を丁寧に説明し、必要に応じて資料の作成や報告書の作成も行い、真摯な改善姿勢を示すためのサポートを行います。
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🔶CASE 3:自主検査の記録がない、または不備がある
法律で義務付けられている自主検査の仕組みがなく、検査記録も存在しない。または、工場から送られてきた不備のある記録をそのまま保管しているケースです。
▼ 当事務所のサポート
法令に準拠した自主検査体記録のフォーマット作成から、過去の不備に対する行政への報告・改善計画の策定までを支援します。
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🔶CASE 4:行政からの指導や試買テスト不合格への対応
すでに経済産業省から報告徴収や改善指導の連絡が来ていたり、試買テストで不合格となり行政への報告や対応が急務となっているケースです。
▼ 当事務所のサポート
事業者様の代理人として行政との窓口になります。義務の不備改善や体制の再構築をサポートの上、行政への経緯の説明や要求事項の整理、報告書の作成、改善計画の策定と提出等、指摘されている問題への対応を全力で支援します。
PSE・電安法違反状態の是正改善、行政対応に関しては、個別の実務対応で完結する場合を除き、御社の状況を網羅的に把握しながら相談・助言・解説・対策提案等を行う必要性がある事から、コンサルティング顧問契約の締結が前提となります。(期間の縛りはないため、案件完了時にすぐに終了できます。)
>コンサルティング業務詳細
その上で実際のお客様の状況に合わせ、弊所で代理・代行が必要な個別実務業務をご依頼いただく形でサポートを行います。
ご相談・ご依頼の流れ
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✅まずはお問い合わせいただき、その後1度オンライン面談等でご相談内容をお伺いして状況の把握と整理をしながら、当事務所のサービスについてご説明させていただきます。(※1)
✅面談でのヒアリング内容を反映し、対応方法の方向性と概要、概算のお見積書をご提示いたします。(※2)
✅引き続き相談を続けたいとご判断いただける際は、まずはコンサルティング顧問契約を締結させていただきます。
✅御社より詳細な情報共有をいただきながら正確かつ網羅的に状況を把握した上で、具体的なプランの作成と、付随して弊所にご依頼いただくべき個別実務の正式なお見積書をご提示します。(※3)
✅御社においては弊所の助言やサポートを受けつつ、書類の再整理や管理体制等の再構築を実施し、法令や行政の要求を満たせるよう改善を進めます。
ご注意
最善の手順を尽くしても、場合によっては以下のような行政指導が入る場合があります。
▼ 行政の聞き取り調査や立ち入り調査
▼ 何らかの行政処分等が下される可能性
ただし大切なのは事前に誠意をもって可能な限り是正・改善を行う事であり、実際に調査が入った際に指摘される事項をあらかじめ潰しておくことです。
そうする事によって、万一行政処分が下される場合でも影響を最小限に食い止められるとお考え下さい。
♦️ワンポイント
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本来であれば、そもそもPSE・電安法違反が発生しないよう、あらかじめ十分な知識を蓄え、体制を構築した上で適切に対応していくことが大切です。
もしお客様が今後輸入事業を行うに際して、違反した場合の情報収集をされている段階であれば、最初から十分な管理体制を構築する事が最善手段です。
ぜひ弊所のサービスをご活用いただき、不備のない準備を進めていただきたく思います。
電気用品安全法の問題は、放置すればするほど事態が悪化します。初動対応と専門的な知見が、事業へのダメージを最小限に抑える鍵となります。
「何から手をつければいいか分からない」「自社だけで対応できるか不安だ」と感じたら、まずは一度、当事務所にご相談ください。状況を正確に把握し、今やるべきこと、そして未来に向けた再発防止策までを、貴社のビジネスパートナーとして真摯にご提案いたします。